Chigasaki

乳小児医療費助成制度

小児医療費助成制度とは

茅ヶ崎市では、0歳から中学3年生までのお子さんに小児医療証を交付しています。
保険証と同時に小児医療証を医療機関に提出することで、受診したときに支払う医療費(保険適用分)の自己負担分を公費で助成します。
小児医療証の不携帯による受診や、神奈川県外受診などで領収証が発生した場合、償還払い(医療費払い戻し)のお手続きが必要です。

医療証の有効期間は中学3年生の3月31日までとなります。

※令和5年7月に、小児医療費助成制度の4歳以上の所得制限と、小学4年生以上の通院時における500円までの一部負担金が撤廃されました。詳しくはこちら→

助成対象外の主な費用

  • 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
  • 入院中の食事代
  • 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険適用外のもの)
  • 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
  • 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターの給付対象となる費用

交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により小児医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、茅ヶ崎市にご連絡ください。

助成対象外の方

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
  • その他医療費助成制度対象の方